十七条憲法

(推古天皇十二年四月三日憲法)

原文

一曰

  1. 以和爲貴 無忤爲宗
    人皆有黨 亦少達者
    是以或不順君父 乍違于隣里
    然上和下睦 諧於論事
    則事理自通 何事不成

二曰

  1. 篤敬三寶 三寶者佛法僧也
    則四生之終歸 萬國之極宗
    何世何人 非貴是法
    人鮮尤惡 能教從之
    其不歸三寶 何以直枉

三曰

  1. 承詔必謹 君則天之
    臣則地之 天覆地載
    四時順行 萬氣得通
    地欲覆天 則致壊耳
    是以君言臣承 上行下靡
    故承詔必愼 不謹自敗

四曰

  1. 群卿百僚 以禮爲本
    其治民之本 要在乎禮
    上不禮而下非齊 下無禮以必有罪
    是以群臣有禮 位次不亂
    百姓有禮 國家自治

五曰

  1. 絶餮棄欲 明辨訴訟
    其百姓之訟 一日千事
    一日尚爾 況乎累歳
    頃治訟者 得利爲常
    見賄聽理 便有財之訟
    如石投水 乏者之訟
    似水投石 是以貧民
    則不知所由 臣道亦於焉闕

六曰

  1. 懲惡勸善 古之良典
    是以無匿人善 見惡必匡
    其諂詐者 則爲覆國家之利器
    爲絶人民之鋒刄 亦侫媚者
    對上則好説下過 逢下則誹謗上失
    其如此人 皆無忠於君
    無仁於民 是大亂之本也

七曰

  1. 人各有任 掌宜不濫
    其賢哲任官 頌音則起
    奸者有官 禍亂則繁
    世少生知 剋念作聖
    事無大少 得人必治
    時無急緩 遇賢自寛
    因此國家永久 社稷勿危
    故古聖王 爲官以求人
    爲人不求官

八曰

  1. 群卿百僚 早朝晏退
    公事靡監 終日難盡
    是以遲朝 不逮于急
    早退必事不盡

九曰

  1. 信是義本 毎事有信
    其善惡成敗 要在于信
    群臣共信 何事不成
    群臣無信 萬事悉敗

十曰

  1. 絶忿棄瞋 不怒人違
    人皆有心 心各有執
    彼是則我非 我是則彼非
    我必非聖 彼必非愚
    共是凡夫耳 是非之理
    誰能可定 相共賢愚
    如鐶无端 是以彼人雖瞋
    還恐我失 我獨雖得
    從衆同擧

十一曰

  1. 明察功過 賞罰必當
    日者賞不在功 罰不在罪
    執事群卿 宜明賞罰

十二曰

  1. 國司國造 勿斂百姓
    國靡二君 民無兩主
    率土兆民 以王爲主
    所任官司 皆是王臣
    何敢與公 賦斂百姓

十三曰

  1. 諸任官者 同知職掌
    或病或使 有闕於事
    然得知之日 和如曾識
    其以非與聞 勿妨公務

十四曰

  1. 群臣百僚 無有嫉妬
    我既嫉人 人亦嫉我
    嫉妬之患 不知其極
    所以智勝於己則不悦 才優於己則嫉妬
    是以五百歳乃今遇賢 千載以難待一聖
    其不得賢聖 何以治國

十五曰

  1. 背私向公 是臣之道矣
    凡夫人有私必有恨 有憾必非同
    非同則以私妨公 憾起則違制害法
    故初章云 上下和諧
    其亦是情歟

十六曰

  1. 使民以時 古之良典
    故冬月有間 以可使民
    從春至秋 農桑之節
    不可使民 其不農何食
    不桑何服

十七曰

  1. 夫事不可獨斷 必與衆宜論
    少事是輕 不可必衆
    唯逮論大事 若疑有失
    故與衆相辨 辭則得理


書き下し文

一に曰く。

  1. 和ぎを以て貴しと為し、忤んこと無きを宗と為す。人皆党有て、亦達者少し。是を以て或は君父に順はず。乍ち隣里に違ふ。然れども上和ぎ下睦びて、事を論ふに諧へば、則ち事理自ら通ず。何事か成らざらむ。

二に曰く。

  1. 篤く三宝を敬へ。三宝は、仏法僧也。則ち四生の終のよりどころ、万国の極めの宗なり。何の世、何の人か是の法を貴ばざる。人、はなはだ悪きもの鮮し。能く教ふるをもて従ふ。其れ三宝によりまつらずは、何を以てか枉れるを直さむ。

三に曰く。

  1. 詔を承りては、必ず謹め。君をば則ち天とす。臣をば則ち地とす。天覆ひ、地載す。四の時、順り行き、方気通ふを得て、地天を覆へさむと欲するときは、則ち壊を致さむ耳。是を以て君のたまふときは、臣承る。上行へば下靡く。故に詔を承ては、必ず慎め。謹まずは、自に敗れむ。

四に曰く。

  1. 群卿百寮、礼を以て本と為よ。其れ民を治むるの本は、要礼に在り。上礼なきときは下斉らず。下礼無きときは以て必ず罪有り。是を以て君臣礼有るときは、位の次乱れず。百姓礼有るときは、国家自ら治まる。

五に曰く。

  1. 饗を絶ち、欲を捨て、明かに訴訟を弁へよ。其れ百姓の訟は、一日に千事あり。一日すら尚爾り。況んや歳を累るをや。すべからく訟を治むべき者は、利を得て常と為す。賄を見ては、理を聴す。便ち財有るものの訟は、石をもて水に投るが如し。乏き者の訟は、水をもて石に投るに似たり。是を以て貧き民、則ち所由を知らず。臣道亦焉に於て闕けむ。

六に曰く。

  1. 悪を懲し善を勧むるは、古の良き典なり。是を以て人の善を惹すこと無く、悪を見ては必ず匡せ。其れ諂ひ詐る者は、則ち国家を覆へすの利器たり。人民を絶つの鋒剣たり。亦侫しく媚ぶる者は、上に対ては則ち好みて下の過を説き、下に逢ては則ち上の失ちを誹謗る。其の如此の人は、皆君に忠きこと无く、民に仁み無し。是れ大きなる乱の本也。

七に曰く。

  1. 人各任掌有り。宜しく濫れざるべし。其れ賢哲官に任すときは、頌むる音則ち起り、奸者官を有つときは、禍乱則ち繁し。世に生れながら知ること少なけれども、尅く念じて聖を作せ。事大少と無く、人を得て必ず治む。時急緩と無く、賢に遇て自ら寛なり。此に因て国家永久、社稷危きこと無し。故れ古の聖王、官を為て以て人を求む。官を求めたまはず。

八に曰く。

  1. 群卿百寮、早く朝り晏く退でよ。公事監なく、終日にも尽し難し。是を以て遅く朝れば急に逮ばず。早く退れば必ず事尽さず。

九に曰く。

  1. 信は是れ義の本なり。事ごとに信有れ。其れ善悪成敗、要は信に在り。君臣共に信あるときは、何事か成らざらん。君臣信無ければ、万事悉く敗る。

十に曰く。

  1. 忿りを絶ち、瞋りを棄て、人の違ふことを怒らざれ。人皆心有り。心各執ること有り。彼是なれば我は非なり、我是なれば則ち彼非なり。我必ずしも聖に非ず。彼必ずしも愚に非ず。共に是れ凡夫のみ。是非の理、誰か能く定むべき。相共に賢愚、鐶の端无きが如し。是を以て彼の人は瞋ると雖も、還て我が失ちを恐る。我独り得たりと雖も、衆に従ひて同く挙へ。

十一に曰く。

  1. 功過を明察して、賞罰必ず当てよ。日者賞功に在らず、罰罰に在らず。事を執れる群卿、よろしく賞罰を明にすべし。

十二に曰く。

  1. 国司国造、百姓を斂ること勿れ。国に二の君なし。民に両の主無し。率土の兆民、王を以て主と為す。所任官司は、皆是れ王臣なり。何ぞ敢て公と百姓に賦歛らむ。

十三に曰く。

  1. 諸の任官者、同く職掌を知れ。或は病し或は使ひして、事に闕る有り。然れども知るを得ての日には、和ふこと、曾識るが如くせよ。其れ与り聞くに非るを以て、公務を勿防。

十四に曰く。

  1. 群卿百寮、嫉み妬むことあるなかれ。我既に人を嫉めば、人亦我を嫉む。嫉妬の患、其の極りを知らず。所以に智己れに勝れば、則ち悦ばず。才己に優れば、則ち嫉妬む。是を以て五百、乃ち賢に遇はざれども、千載にして以て一聖を待つこと難し。其れ聖賢を得ざれば、何を以てか国を治めん。

十五に曰く。

  1. 私を背きて公に向くは、是れ臣の道也。凡そ夫人私有れば必ず恨み有り。憾み有れば必ず同らず。同らざれば則ち私を以て公を妨ぐ。憾み起れば則ち制に違ひ、法を害ふ。故に初の章に云へり。上下和諧と。其れ亦是の情なるかな。

十六に曰く。

  1. 民を使ふに時を以てするは、古の良典なり。故れ冬の月には間有り。以て民を使ふべし。春従り秋に至ては、農桑の節なり。民を使ふべからず。其れ農ならざれば、何をか食はむ。桑ずは何をか服さむ。

十七に曰く。

  1. 夫れ事は独断むべからず。必ず衆とともに宜しく論ふべし。少事は是れ軽し。必しも衆とすべからず。唯大事を論ぜんに逮びては、若し失有らんことを疑ふ。故に衆と相弁ときは、辞則ち理を得。