カナかな団の躁鬱

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日記

628 戦争の定義

  • 投稿者 首領
  • 投稿日 2003年03月27日 03時25分

相互の権利義務について当事者間に意見の不一致 (difference) がある状態を紛争 (dispute/conflict) といいます。紛争当事者のいずれか一方が国内法上の人格(自然人および法人を含む)である場合を国内紛争、双方ともが国際法上の人格である場合を国際紛争といいます。国際紛争のうち、その解決に武力が使用されるものを国際武力紛争 (international armed conflict) といいます。国際武力紛争のうち、当事者双方ともが国家である場合を戦争 (war) といいます。

なるほど。911 以後、米大統領発言の「これは、戦争である」云々は、テロが犯罪行為ではなく、国家間の紛争という捉え方をしていたわけで、それは画期的な見解であったと、今さらながら理解しました。

さて、戦争放棄を謳う憲法が、外敵に対し、どの程度効力を持つかと言えば、憲法に台風上陸禁止や地震発生禁止を謳っても、自然災害から逃れられないのと同様に、そもそも何らかの国際法や規約に縛られないショッカーの類いにたいしては、ほぼ皆無ですし、法や規約に忠実な国家の、我が国に対する攻撃についても、憲法を盾に武力解決を拒むことは難しそうです。もっとも、何やっても反撃してこない、人の好い国家として、適当に恫喝しながら仲良く(或いは利用)してくれる可能性はあるかも。うーむ。


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